2026年の年収の壁
パートで働く配偶者の年収が一定の額を超えると、税金や社会保険料がかかり始めたり、扶養から外れたりします。これがいわゆる「年収の壁」です。手取りが大きく減るのは社会保険の壁で、税金の壁で手取りが減ることはほとんどありません。
| 年収 | 何が起きるか |
|---|---|
| 約110〜120万円 | 配偶者に住民税がかかり始めます(市区町村によって少し違います)。 |
| 130万円 | 夫が会社員の場合、健康保険の扶養と国民年金の第3号被保険者から外れ、配偶者が自分で国保と国民年金を払います。60歳以上は180万円です。 |
| 136万円 | 夫の配偶者控除が配偶者特別控除に変わり、年収が増えるにつれて少しずつ減ります。 |
| 178万円 | 配偶者に所得税がかかり始めます(社会保険料を払っている場合はもう少し上です)。 |
| 約207万円 | 夫の配偶者特別控除がなくなります。 |
「106万円の壁」はなくなりました
2026年10月1日から、パートの社会保険の加入条件にあった「月額8.8万円(年収約106万円)」の要件がなくなりました。今は、従業員51人以上の会社で週20時間以上働くと、年収にかかわらず勤め先の社会保険に入ります。週30時間以上なら会社の規模に関係なく加入します。
会社の規模の条件も段階的に広がり、2027年10月から36人以上、2029年10月から21人以上、2032年10月から11人以上の会社が対象になり、2035年10月には規模の条件がなくなる予定です。
社会保険に入ると損なのか
勤め先の社会保険に入ると、保険料の分だけ目先の手取りは減ります。その代わり、将来の厚生年金が増え、病気で休んだときの傷病手当金や出産手当金も受け取れるようになります。内訳の下に、1年働くごとに増える将来の年金額の目安を表示しています。
夫が自営業の場合
国民健康保険には扶養という仕組みがありません。夫が自営業で国保に入っている場合、配偶者は働いていなくても国保の加入者で、国民年金も自分で払っています。そのため130万円の壁はなく、手取りが急に減る年収はほとんどありません。勤め先の社会保険に入ると、国保と国民年金の代わりに健康保険と厚生年金の保険料を払うことになります。
計算の前提
- 2026年(令和8年)の税制と保険料率で計算した1年分の概算です。配偶者の収入は給与だけとし、契約上の年収で扶養を判定します。
- 健康保険は協会けんぽ(お住まいの都道府県の料率)、雇用保険は週20時間以上の場合に加入するものとします。賞与はないものとして、毎月同じ給与で計算しています。
- 夫の年収は、会社員なら給与収入、自営業なら事業所得(青色申告特別控除などを引いた後)です。自営業の場合、世帯の国保と国民年金は夫がまとめて払うものとします。
- 子どもは扶養控除の対象外となる16歳未満として計算します。国保の未就学児の軽減や、低所得世帯の軽減のうち世帯主の所得による判定の違いは含めていません。
- 扶養の判定は「年収130万円未満(60歳以上は180万円未満)で、夫の年収の半分未満」としています。健康保険組合によっては基準が異なる場合があります。
試算結果は入力した条件にもとづく概算です。実際の手取りは、勤め先の給与明細や会社の規定、お住まいの市区町村からの通知で確認してください。